「憲法十七条」の冒頭は極めて有名。
だが、一般に誤解されているのではあるまいか。
日本古典文学大系本によって第1条の全文を紹介する
(但し林勉氏の指摘により一部の訓み方を改めた)。「和(やわら)ぐを以(もち)て貴(とうと)しとし、忤(さか)ふること無きを宗(むね)とせよ。人(ひと)皆党(たむら)有(あ)り。亦(また)達(さと)る者少なし。是(ここ)を以て、或いは君父(きみかぞ)に順(したが)はず。乍(また)隣里(となりさと)に違(たが)ふ。上(かみ)和ぎ下(しも)睦(むつ)びて、事(こと)を論(あげつら)ふに諧(かな)ふときは、事理(こと)自(おの)づからに通(かよ)ふ。何事(なにごと)か成らざらむ」一読、明瞭なように、これは、とにかく「和」を尊び仲良くしましょう、という教えではない。むしろ、「事を論ふ」=“議論”の勧めだ。現代語訳ではおよそ以下の通り。
「打ち解けてなごやかであることを尊び、
やたらと逆らい背(そむ)くことが無いようにせよ。
人はみな徒党を組みがちだが、一人一人を見ると
賢者は少ない。
それゆえ、(仲間の数を頼んで)あるいは恩義ある者に従わず、
あるいは近隣の人とも言い争うことが多い。
しかし、立場の違いを超えて互いに心から和(なご)み睦み合い、
(そのなごやかな気持ちで)事を論じて合意に至れば、
物事の道理は自然に通じる。
何事でも、きちんと道理に立脚して取り組めば、
成就しないものはない」“公共”の利益を図る為には何が必要か。
人々が広く知恵を出し合って、道理にかなった最善の対処を
するべきだ。その為には、仲間意識や特定集団(お友達?)の利益に偏った
態度を排除し、互いに偏見や先入観なく、虚心坦懐に、
なごやかな気持ちで議論をしなければならない。冒頭に「和ぐを以て貴しとし…」とあるのは、
物事を首尾よく成就させる為に、柔軟かつ公正に討議をする
場合の“心構え”について、訓戒したものだった。憲法十七条が「公(おおやけ)」という理念を
高く掲げるに当たり、(当時、国境を越えた普遍的な価値と
見られていた仏教の尊重〔第2条〕や、国内の秩序維持の為に
最も重要とされる承詔必謹〔しょうしょうひっきん〕
=君主の公式な命令には必ず従うべきこと〔第3条〕を
差し置いて!)このことを“真っ先”に取り上げているのは、
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